指定文化財区分
市指定文化財 
指定文化財種別
有形文化財 
指定文化財種類
彫刻 
指定文化財名称
木造 徳川家康坐像 附 東照宮木像据置件
もくぞう とくがわいえやすざぞう つけたり とうしょうぐうもくぞうすえおきのけん
数量
1躯1通 
形状
総高50cm、肩張り15cm、袖幅48cm、膝高6cm、総奥行(合裾)33cm、尊体奥行23cm、面長8cm、面幅7cm 
年代
元和3年(1617)頃 
指定日
昭和59年7月10日
付分 昭和61年12月15日 
所有者名
桑名・中臣神社 
所有者住所
本町46番地 
管理者名
桑名市博物館 
解説
 笏を持ち佩刀の束帯姿を刻した精巧な作で当初のままの彩色がよく残っている。
作者不詳、元和3年(1617)千姫が東照宮を春日神社に勧請し、この像を祀ったといわれている。
素材はヒノキ材である。
家康公壮年の姿で面貌も品位の中に力強さがあり特に束帯の装束も入念に描かれている。
小袖、大口、単、袙(あこめ)、表袴(うえのはかま)を着用していることがうかがわれ、袍は闕腋(けってき)の袍で、袍色は黒、袍紋は立涌に葵紋、単は四ツ菱繁文、平緒を 着し襪(しとうず)を履いた正装を入念な技法で表わし表袴の色は萌黄で紋様はかに花菱霰紋にて底部にまで描かれ底部は黒漆塗り、冠は無文で垂纓(すいえい)が付属し、笏、太刀も付属、笏を持つ右手首に亀裂あり裾(きょ)は折りたたんだ形に刻され白色に彩色、冠の掛緒は正絹の紐、袍の蜻蛉は略され、単の紋様が壮年の着衣であることが立証され衣紋道による流派は不明、袖の張りが均整がとれて量感に満ちている。
袋書:仏眼院 東照宮木像据置件
 桑名・中臣神社の神宮寺であっ た仏眼院から同社神主にあてたもので、神仏混合が禁止されたので、仏像などは引き取ったが、東照大権現の木像は、そのまま境内の宮に祭っておいてほしい旨を記したものである。
神仏分離の命令は慶応4年(1868)3月に出されているが「牛ノ11月」とあるので、この文書は明治3年(1870)と思われる。
 昭和59年7月10日、「木造 徳川家康坐像」は市指定有形文化財に指定されたが、「東照宮木像据置件 一通」を同像の附文書として追加した。